- ホーム
- サービス案内
交通事故治療の後遺症
交通事故治療の後遺症について
後遺症とはケガをされて治療を行ったまたは行っているが症状が残ってしまったことを言います。
交通事故におきましてケガを負った際には、
加害者から過失割合によって限度はあるものの賠償が受けられますが、永久に賠償されるわけではなくある程度のところで示談となります。
それは
1、完治した場合
2、症状が固定化してしまった場合(治療を行ってもある一定の症状が残るまたぶり返す状態)です。
交通事故治療の後遺症の治療費について
治った場合にはすんなりと示談が成立しますが、症状が固定化してしまった場合には賠償の区分上、後遺障害等級というもので、ご自身がどこに当てはまるかによって、後遺障害慰謝料や逸失利益などが決定されます。
(後遺障害等級は医師が判断し決定します。)
ですので、症状固定とみなされ示談となった場合の今後の治療に関しましては、ご自身の自己負担になり今まで加害者側から受けられていた賠償が受けられなくなります。
ですが、仕事が忙しい、なかなか通院できないなどで満足な治療を受けず、事故より日にちが経ってしまい症状固定と認定され症状が残ったまま日常生活を送られている方が多くいらっしゃいます。
また接骨院では急性のケガ(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷 骨折と脱臼は応急処置以外医師に同意が必要)でしか各種医療保険による療養費支給申請ができない為、後遺症は適応外となります。
もし今現状で、昔の交通事故の後遺症で接骨院で通院されていたら、それは不正請求となり罰せられる可能性がありますのでお気をつけください。
(通常は接骨院側が罰せられますが共謀したとなれば裁判となる可能性もあります。)
当院では整体も併設しておりますので、オーダーケアにより引き続き治療が可能です。
他接骨院(整骨院)との違い
関節、筋肉、靭帯、軟部組織などあらゆる観点から検査、検証、治療を行いますので、症状が固定化さていても改善できるよう治療していきます。
【例】むち打ちによる後遺症で頭痛
頸椎の歪みの検査 → 矯正治療(ボキボキしない方法もあります。)
首回りのみの筋肉ではなく背部や胸部などの筋肉検査 → ほぐしやストレッチや筋肉トレーニングの指導、東洋医学による経絡療法など
【例】脚の痺れ
(シビレは西洋医学では神経症状と言われていますが当院では神経伝達の異常または血行不良と考えており様々の痺れを改善しておりますので安心してください。)
どの神経の伝達が異常なのか血行が不良なのか検査 → 異常をきたしている神経の支配領域の血行改善 ほぐしやトレーニング など
【例】腰の痛み
筋肉のバランス検査 → 自宅でできるトレーニング指導又はマンツーマントレーニング又は楽トレ(特許技術の筋トレマシン)などです。
当院では院長の今までの経験人数が多く多種多様な症状に対応しておりますのでご相談ください!!